兵庫県音楽療法士会が県の補助を受けて、医療・福祉施設等に対し、音楽療法の実施経費
の一部を補助します。
○補助対象施設施設利用者を対象として、音楽療法士による音楽療法を、新たに概ね週1回
(月2回以上)、継続して実施する兵庫県内の医療・福祉施設
○補助内容♪音楽療法士の謝金:1回あたり2,500円
(ただし、施設が療法士に支払う額が5,000 円以上の場合に限る)
♪音楽療法士の旅費で2,000 円を超えた分の1/2
(ただし、北播磨、西播磨、但馬、淡路地域の施設に地域外の音楽
療法士が派遣された場合のみに限る)
○補助対象期間概ね3ヶ月以上1年[実施回数40 回]以内
※過去に補助対象になった施設種別での申し込みはできません、詳しくはお問い合わせ下さい。
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